令和8年4月1日から、住所等変更登記の申請が義務化されます。
(1)不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名もしくは名称または住所(以下「住所等」といいます。)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。
(2)正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
(3)この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。
当事務所は、住所等変更登記業務も行っておりますので、ご自身でのお手続が難しい場合は、ぜひご相談ください。今後とも西尾司法書士事務所をよろしくお願いいたします。